ダウン症に関する団体には、全国組織である日本ダウン症協会のほか、地域に大小さまざまなグループがあります。お住いの地域に参加できる団体があるかどうかは、日本ダウン症協会や医療機関などに問い合わせるか、インターネットで「地域名」「ダウン症」などで検索していただくと情報が得られることがあります。また、ダウン症だけでなく、さまざまな障がいのあるお子さんたちを対象としているグループに参加している人もいます。なお、親の会などのグループは任意団体です。参加することによって地域の情報は入手しやすくなりますが、必ず入会しなければならないという性格のものではありません。
ダウン症、また合併症があることによって、さまざまな支援サービスが利用できます。支援サービスには、国、都道府県、市区町村それぞれの制度に基づくものがあり、受けられるサービスには地域差があります。また、障がいの程度や保護者の所得などによって利用できない場合もありますので、お住いの地域の担当部署にお尋ねください。なお、これらのサービスは、利用者の申請に基づいて支給されます。自動的に提供されるものではありませんので、お子さんの生活に必要なサービスは忘れずに申請してください。
※問い合わせ先:横浜にお住いの方は「子ども家庭支援課」へ、それ以外の地域にお住いの方は、市区町村の保健福祉の担当部署にお問い合わせください。
知的障がいのある方が、さまざまな制度やサービスを利用しやすくすることを目的としたものです。地域によって名称が異なり、神奈川県では「療育手帳」、横浜市では「愛の手帳」と呼ばれています。障がいの程度によって4段階に区分されており、段階によって受けられるサービスが決まっています。
視覚、聴覚、肢体不自由、心臓や消化器の障がい、疾患などがある人が、さまざまなサービスや制度を利用するためのものです。障がいの程度によって1~6級に分類され、受けられるサービスに違いがあります。
知的障がいや身体障がいがある20歳未満の児童について、その保護者に手当が支給されます。支給額は、障がいの程度によって異なります。また、支給には保護者の所得による制限があります。
身体又は精神に重度の障がいを有する児童に対して支給されます。身体手帳、療育手帳の等級や、問題行動の有無などによって受給資格の有無を判定されます。
治療期間が長く、医療費負担が高額となる特定の慢性疾患、疾病に対する治療費用の助成制度です。ダウン症のあるお子さんが該当しやすいものに、心疾患や消化器系の疾患、呼吸器系の疾患などがあります。
未就学児を対象としたサービスに、国の児童福祉法に基づく「児童発達支援」、学齢児を対象としたものに、同じく児童福祉法に定められた「放課後等デイサービス」があります。どちらも、公的な機関だけでなく、一般企業やNPO法人などサービスの提供者はさまざまで、内容も、保育園や幼稚園、学童のような日中保育のなかで発達を促す活動を提供するものや、集団や個別での療育訓練を提供するものなどさまざまです。この制度上のサービスを利用するには、市区町村から受給者証を発行してもらう必要があります。また、医療保険制度を利用して、病院などの医療機関で訓練を受けたり、自宅でサービスを受ける訪問リハビリテーションを利用したりすることもできます。実施している診療科によって提供される訓練の種類や対象者、対象年齢は異なりますが、制度上は、乳幼児期から学齢期、そして成人しても利用可能です。このほか、自治体や医療機関の独自サービス、大学などの教育機関、地域のコミュニティの提供するものなど、サービスの多様化がすすんでいます。
0歳から小学校期までの障がいのあるお子さんの療育に関する相談・診療・指導などを行っています。詳細は、以下のサイトにアクセスしてご覧ください。